2008年08月06日

許可業種

3年前の市町村合併に伴い、今月の4日から、当市の一部で、住所表示や郵便番号が変更になった。
登記などの権利関係は、職権で変更されるので、問題ないのですが、該当する個人や法人で、変更手続きが必要になる場合が出てくる。

不動産業は、宅地建物取引業法という、法律による許認可制の業種なので、事務所所在地に変更が出た場合、30日以内に大臣または知事に、変更届を提出しなければならない。
5年毎の更新時でもOKなのですが、業者団体である宅建協会から、変更届を提出するよう催促の文書が流れてくる。
必要書類は、県のHPからダウンロードして作成し、出先機関へ提出する。

いつも思うことだけど、こうした書類を出させておいて、ちゃんと見てるのか? ってことです。
耐震偽装にしても、設計業者・施工業者・検査機関が責任を問われるのは当然だけど、それに許可印を押した公的機関の責任と、見破れなかった力のなさはどうよっ!って思います。
許可業種




Posted by mahora at 13:22│Comments(0)
 
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